運送業許可に必要な残高証明書とは?自己資金の証明となる残高証明書について解説!

運送業許可

 貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、必要な開業資金(カネ)を満たしていることが必要です。申請者が運送業を開業するために必要な資金を有していることを証明することになるのですが、その証明資料として「残高証明書」の提出が求められます。こちらの記事では残高証明書について、そして取得タイミングについて解説していきます。

残高証明書とは

再度のご説明になりますが、申請者が必要な資金を有していることは、銀行などの金融機関が発行する「残高証明書」で証明します。 通帳の写しではありません。

残高証明書は取引のある金融機関に依頼し取得することができる書類で、主に「預金」残高証明書と「融資」残高証明書があります。残高証明書とは、指定した年月日に口座にいくらの預金があるかを証明します。

例えば、横浜銀行茅ヶ崎支店に口座があった場合、指定した年月日の預金残高の額を証明してもらうには、横浜銀行茅ヶ崎支店にお願いする必要があります。法人申請であれば、法人名義のものでなければ受理されませんのでご注意ください。

なお、複数の金融機関と取引がある場合にはそれぞれの金融機関に対し依頼する必要があります。

残高証明書に関しては、ご注意いただきたいポイントがいくつかありますので下記で解説いたします。

(横浜銀行:預金残高証明書の見本より)

残高証明書に関する注意すべき点

その日の入金は残高証明書に反映されない

残高証明書発行時にあわせて口座に入金することが考えられますが、入金日当日の預金残高は残高証明書に反映されません。

口座への入金が反映されるのは金融機関によって異なる点もありますが、おおよそ1営業日~3営業日ほどです。これらを踏まえて口座へ事前に入金しておきましょう。

残高証明書の有効期限について

運送業許可の申請受付日からさかのぼって2週間以内に発行されたものでなければ資金の要件をクリアできません。残高証明書には有効期限がありますのでご注意ください。

残高証明書の提出は2回ある

1回目は事業開始に要する資金が確保されているかを確認し、2回目は実際に審査終了段階でもその資金が確保されているかを確認をします。運送業許可申請の受付後2か月を経過するころに、運輸支局から2度目の、残高証明書提出を求められます。

基本的には自己資金は許可取得まで減らすことができません。最初に提出した残高と変動があってはいけませんのでご注意ください。

まとめ

本記事では、残高証明書について解説をしました。地域ごとによって何回提出するのか、いつ提出するのかを事前に確認しておくことを推奨致します。

残高証明書は手数料がかかりますが、金融機関に行けば即日取得することが可能です。

最後に

運送業許可を取得するためにはメインとなる貨物自動車運送事業法、道路運送法とそれにまつわる公示や施行規則の他に、都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などが複雑に絡み合うため、これらの法律に定められた基準をクリアしなければ申請には至りません。

運送業許可に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。