軽自動車で運送業許可を取るためには?貨物軽自動車運送事業の届出について解説!

運送業許可

黒色のナンバーを付けた軽貨物車を見たことがありますか?運送業といえば、「緑ナンバー」のイメージが強いですが、「黒ナンバー」も同じ運送業であることを示しています。

軽貨物車を使って行う運送事業を貨物軽自動車運送事業と呼びますが、今回は、軽自動車で運送業許可を取るために必要なことについて解説していきます。

黒色のナンバーを付けた軽貨物車を使って行う運送事業は、貨物軽自動車運送事業と呼ばれております。

会社設立の手続について

貨物軽自動車運送事業を行うに当たって、法人は必須ではありません。しかし、法人で事業を行うことを検討している場合は先に、会社設立手続を行いましょう

会社設立の手続について、内容は別記事にて詳しく解説します。会社設立手続の際に、会社名や事業目的・資本金・定款認証等様々のことを決定しなければなりません。

貨物軽自動車運送事業開始までの流れ

貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出先は、営業所を管轄する運輸支局になります。

下記の項目を確定しておかなければなりません。

  1. 営業所と駐車場の設置
  2. 車両の確保
  3. 提出書類の作成
  4. 運輸支局へ経営届・運賃届を提出
  5. 事業用自動車等連絡書等を軽自動車検査教会に提出し、車検証とナンバープレートを変更
営業所/駐車場・休憩・仮眠室の設置

事業をスタートさせるためには、必ず営業所や休憩可能なスペース等を設置する必要があります。市街化調整区域に該当しないか注意をしてください。自己所有物件又は賃貸の物件であること適正な使用権限があり、建築基準法・農地法・消防法などに適合した物件であるかを確認しましょう。

そして、営業所から車庫まで直線2km以内であることが必要です。

車両の確保

125ccを超えるバイクまたは軽自動車(軽トラック・軽バン)が車両の対象になります。台数について、一般貨物自動車運送事業等のように基準が設けられていることもありません。

積載量について注意をしておきましょう。軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合、「積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位キログラム)以内とする。また、貨物の位置が極端に運転者室や客室の前方、後方又は片側に偏る積載をしないこと。」と記載があります。

これを踏まえると、軽乗用車に積載可能な重量=(乗車定員-乗車人数)×55㎏になります。例えば、乗車定員4名の軽乗用車に乗車するのは運転者1名の場合、積載可能な重量は(4名-1名)×55㎏=165㎏となります。過積載運行にならないように注意が必要です。

提出書類の作成

営業場所を管轄する運輸支局に必要書類を揃えて届出を行います。各運輸支局のWebサイトなどでダウンロードして利用しましょう。

●軽貨物自動車運送事業経営届出書
開始予定日や代表者氏名、電話番号等を記載します。この届出書を記入にあたって「営業所の名称及び位置」「事業用自動車の種別ごとの数」「自動車車庫の位置及び収容能力」「乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」「運転約款」などを確認する必要があるため、「なんの書類が必要だったか?」と立ち止まってしまったときに経営届出書を見返すことを推奨致します。

●貨物軽自動車運送事業運賃料金表(運賃料金表)
運賃料金表は、運送にかかる料金の詳細や適用方法をまとめた書類で、距離制運賃、時間制運賃、割増料金などの諸料金や運賃料金の適用方法などを定めます。

●事業用自動車等連絡書
軽貨物運送で使用する車両について詳細を記入する書類です。この事業用自動車等連絡書がないと車両を「黒ナンバー」に変更することができなくなるため、必ず取得しましょう。新規許可取得にあたって黒ナンバーへ変更する際に、事業用自動車等連絡書が必要になります。1部は運輸支局に提出後、軽自動車検査協会に提出する時に必要になります。車両ごとに必要な書類になります。

損害賠償能力の有無・整備管理者等の配置について

軽貨物事業を運営する上で、自賠責保険や自動車任意保険などに加入していることが必須です。損害賠償能力を有しているかを必ず確認されます。

また、貨物軽自動車運送事業を始める場合は運行管理者の選任は不要です。もっとも、事業用自動車が10台以上になる営業所では性に管理者の選任が必要です。整備管理者の要件は以下のとおりです。

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者であること
  • 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

2年以上の実務経験により整備管理者として選任する場合、実務経験を立証するために、実務経験証明書に過去の勤務先より発行する必要があります。

まとめ

運送業許可を取得するためには、メインとなる貨物自動車運送事業法、道路運送法とそれにまつわる公示や施行規則の他に、都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などが複雑に絡み合うため、これらの法律に定められた基準をクリアしなければ申請には至りません。

運送業許可に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。