車庫証明とは、車の保管場所を証明するためのものになります。車の購入や引っ越しに伴う住所変更等があると、自動車関連についても手続き業務が発生します。その際に「車庫証明」が必要になります。
手続自体は自動車販売店(ディーラー)が行うことが通常ですので、実際にどのような流れで行われているかが不明な方もほとんどなのではないでしょうか。
本記事では、車庫証明の手続きを行わなかった際に科される罰則等について解説致します。放置している場合は、必ず手続きをしておきましょう。
軽自動車の保管場所不届・自動車の保管場所変更不届

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条3項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
軽自動車である自動車を新規で登録する際に、保管場所の届出が必要であるにも関わらずこれを怠っていた場合や自動車の保管場所を変更した際に、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出ていなかった場合を指します。
したがって、引っ越しの際に車の手続きが必要になることになります。
車庫飛ばし(虚偽の保管場所申請)
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条2項
2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けたとき。
「車庫飛ばし」と言われておりますが、使用者や保管場所に関して虚偽の申請により、車庫証明を取得する行為を指します。違法行為ですので必ずお止めください。
その他の不利益な事由

車庫が変更になり、使用の本拠の位置も変更になる場合は車検証の記載事項を変更する必要があります。
自動車税の通知書が届かなかったり、事故が発生した場合に不利益が生じます。自動車保険についても同様に手続きをしておく必要があります。
車庫証明の取得は行政書士中井湧也事務所まで

実際に車庫証明を取得するためには、必要書類を記入後管轄警察署に出向く必要がありますが、そもそも平日しか空いていません。
また、申請後にすぐ発行してもらえませんので、受取りのために再度警察署に赴く必要があります。保管証明書を受理した後は、自動車登録をする必要がありますが、こちらも平日のみの対応になってしまいます。
そのため、車庫証明の取得は行政書士に依頼して頂ければと考えております。とにかく手間をかけたくない方はお近くの行政書士事務所まで相談をしてみてください。
静岡県であれば、行政書士中井湧也事務所まで一度ご連絡ください!
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