車庫証明が必要な場合と不要な場合をそれぞれ解説!

車庫証明

車庫証明・保管場所届出が必要な場合と不要な場合

車庫証明業務を扱う弊所の「車庫証明」とは、「自動車保管場所証明申請」と「自動車保管場所の届出」の2種類の手続きを意味しております。

軽自動車では車庫証明は不要ですが、保管場所届出を「軽自動車の車庫証明」と表現されることも多いです。

実際に申請(届出)をする場面では2つの手続きを混同してしまうと、提出書類に誤りや不備が出る可能性があるため、ご注意ください!

それでは、それぞれの手続きが必要な場合と不要な場合を以下にて解説します。

自動車保管場所証明申請が必要な場合と不要な場合

車庫証明に関する規定について、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)・道路運送車両法では次のように定めています

【一部抜粋】
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第四条
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る・・・)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る・・・)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
道路運送車両法
第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第十三条
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。


※特別区、一部の市では軽自動車の保管場所の届出が必要です。

したがって、自動車を使用する本拠のいちが変わらない場合(同居の家族・親族間での名義変更・婚姻に伴う氏名の変更等)、車庫証明は不要ですのでそのまま運輸支局へ行って変更手続きを勧めていくことになります

保管場所の届出が必要な場合と不要な場合

保管場所の届出に関する規定について、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)・道路運送車両法では次のように定めています。

(保管場所の変更届出等)
第七条
自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

したがって、軽自動車の保管場所届出に関する必要地域においては、①新たに軽自動車の使用を開始した場合②保管場所の位置を変更した場合に届出の手続きが必要です。

もっとも、都道府県によって必要な申請書の枚数に違いがある場合があります。詳しくは該当する各都道府県の情報を必ずご確認ください!

お手続きの流れ

1

お問い合わせ

以下のお問い合わせフォーム、LINE、電話からお問い合わせください。土日・祝日の対応も可能です。お電話も随時受け付けております!

2

必要書類の送付

自動車保管場所(車庫)申請書類一式を、お送りください。
お急ぎの場合は、ヤマト営業所止めにしていただければこちらで受け取りさせていただきます。

3

お手続きの代行

届いた書類は、速やかに申請します。何事もなく無事に申請が終わりましたら「車庫証明交付予定日のご連絡」にて交付予定日をお知らせいたします。

3

手続き完了とご請求

交付日に受取後、請求書と共に発送いたします。自動車保管場所(車庫)申請書類をお送りくださる際に返信用レターパックを同封いただければ、納品送料はかかりません。
(※詳しくは料金表をご確認ください)
車庫証明がお手元に届きましたら、同封させていただきます請求書をご確認の上お振込みをお願いします。
納品先とご請求先が異なる場合や、レターパック以外の納品方法をご希望の場合はご依頼時にお申し付けください。

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