こんな悩みをお持ちではないですか?
・手続きが煩雑で内容がよくわからない
・独立して運送業をしたいけれど、どんな書類が必要かわからない。
・手続きをする時間を確保できない
・どんな物件を見つければ許可の要件を満たすことができるかわからない
・役員法令試験に合格することができるか不安
静岡県の運送業許可申請・運営サポートなら専門の行政書士中井湧也事務所へ!
打ち合わせ・サポートはお任せください!
確実・迅速に許可を取得します!
ご利用しやすいサービス料金を設定します!
申請先はこちら(静岡県の運送業許可申請先)

静岡運輸支局(運送事業及び整備事業等) 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-25
【最寄り駅】
静岡鉄道 静岡清水線 県総合運動場下車 徒歩約10分
JR東海道線 東静岡駅下車(約2km)
JR東海道線 草薙駅下車(約1.7km)
【業務時間】
平日(月曜日~金曜日)
午前8:30~12:00 午後13:00~17:15(受付時間は下記の通りです)
※ 閉庁日 土・日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)
| 担当 | 電話番号 | 主な業務及び窓口受付時間 |
|---|---|---|
| 輸送・監査担当(旅客) | 054-261-2898 | 乗合バス、貸切バス、タクシー、レンタカー |
| 輸送・監査担当(貨物) | 054-261-1191 | トラック(一般貨物、軽貨物) |
| 検査整備 保安担当 | 054-261-7622 | 自動車の基準緩和、自動車の整備事業の認証・指定及び指導監督、自動車整備士の技能検定、自動車の事故防止に関する指導及び監督 |
当事務所に依頼するメリット
01

明るい雰囲気で親身な対応
行政書士は士業という職業柄、専門用語で難しく話をしてしまう傾向があります。そのため、当事務所は専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたしますので安心してご相談いただければと考えます。お客様に、「この事務所に相談してよかった」と思っていただけるよう、明るい雰囲気で親身な対応を行うことを心がけております。
02

“運送業許可申請・運営サポート専門”だからこそ迅速な対応
お客様の都合の良い時間帯に合わせ、LINEや電話等でのスピーディーなやりとりをさせていただきます。即レスを心がけており、遅くても当日中にはお返事します。煩雑な運送業許可申請に関するお悩みは、当事務所が解決いたします。行政書士は「街の法律家」です。どうぞ、プロにお任せください!
03

お客様の貴重な時間を確保
「申請するための時間があれば、より本業務に打ち込むことができる」と考えています。申請に慣れていな方が申請をする場合、申請書類の多さ・煩雑さに対応するのに時間がかかります。業務を丸投げいただいても大丈夫です。時間は取り戻せない大事な資産ですので、貴重な時間を本業に費やしたいというお客様の気持ちに寄り添って業務に取り組んでおります。
代表行政書士メッセージ
お客様が本業に集中できる環境を整え、社会に貢献する

行政書士中井湧也事務所 代表行政書士中井湧也(なかいわくや)でございます。近年、働き方改革が社会的なテーマとなっています。その中で行政書士は、お客様の働き方改革に貢献する重要な存在です。例えば、許認可業務を1つ考えた場合、役所や警察署に何度も赴く必要が出てきます。「この申請業務は私達の仕事なのか?」「もっと他にすべきことがあるのではないか」という視点で弊所に丸投げしていただけると幸いでございます。プロである行政書士に依頼することで、法的トラブルを未然に防ぐことも可能です。
私達がお客様の大事な許認可業務をお預かりすることで、お客様は本業に専念できる環境が整い、業務効率が向上します。行政書士としての専門知識を活かし、お客様と共により良い社会を築いていくことを目指します。
ご依頼費用について
行政書士会より収集される報酬額の平均値を参考にし、令和7年度の料金について明示させていただきます。お急ぎの方は、LINEやメール等でお問い合わせいただけるとお見積書を作成させていただきます。
許可取得について

【取り扱い業務について】
一般般貨物自動車運送事業許可申請
特定貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業届出
第1種・第2種利用運送事業許可申請
運送取次事業登録申請
レンタカー許可申請
タクシー営業許可申請
バスターミナル申請
自動車整備工場の許可申請
自動車解体業・破砕業
車両改造整備許可申請
お手続きの流れ
1
お問い合わせ
以下のお問い合わせフォーム、LINE、電話からお問い合わせください。土日・祝日の対応も可能です。お電話も随時受け付けております!
2
面談・ヒアリング
現在のお困り事や悩みを伺い、申請書類に必要な内容を確認させていただきます。
3
申請書・添付書類の作成
お客様から頂いた情報と資料をもとに申請書類を作成します。
3
法令試験
受験者は常勤役員の方が対象となります。
3
許可
3
車両の登録
運輸開始の予定日が確定した際に、車両の登録を行います。
3
運輸開始/巡回指導
運輸開始後、巡回指導が6ヶ月以内に実施されます。
ご依頼方法について
この登録を今日中に出来るのか知りたい・・
何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい!
このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。
弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。
お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
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LINEからのお問い合わせ
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※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能)
出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします
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