ディーラー様・自動車販売店の皆様へ
車庫証明の作成について、社員の皆様が書類を作成し申請を代行することがこれまで多々ありました。
しかし、令和8年1月より施行された改正行政書士法により、他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て」、官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが、一層明確化・明文化されました。
そして、これに違反した場合はその本人だけでなく、法人様にも罰金刑が科されます(両罰規定と呼びます)
行政書士中井湧也事務所について
弊所は菊川市・牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市の車庫証明申請を専門にした行政書士事務所です!長期契約に関しましても柔軟に対応させていただいておりますので、まずはお問い合わせください。
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