引っ越しをした際には、住所変更手続きなど役所で手続きを経ると思います。ガスや電気の契約等様々な手続きに負われる一方で、自動車の住所変更手続きも発生します。
自動車の住所変更手続きを失念していると、罰則に問われることもありますので必ず期限内に行う必要があります。そして車検証の住所変更手続きには、車庫証明を取得することになります。
本記事では、引っ越しをした場合の車庫証明手続きについて解説いたします!
車庫証明が必要になるときとは?
車庫証明が必要になる場合については、以下の記事にて掲載しておりますのでご確認ください。
その中でも、今回は使用の本拠地が変わる場合にあたります。車庫証明の住所変更手続きについては、15日以内に行う必要があります。車庫証明の申請をしてすぐに発行してもらえるわけではありません。
自動車購入時に車庫証明を取得された経験をお持ちの方もおられるかもしれませんが、引っ越しをして住所変更した場合についても基本的に車庫証明を再取得します。
保管場所使用承諾書手続きについて

引っ越し先が持ち家か賃貸なのかで手続きが分かれます。持ち家の場合は、自認書を発行すれば問題ありません。しかし、賃貸の場合は保管場所の所有者に「使用承諾書」を発行して頂く必要が出てきます。
不動産会社に依頼することになりますが、発行には時間がかかるかもしれませんのでお話をしておくことを推奨致します。
引っ越しをした15日以内に車庫を管轄する警察署に手続きをする必要があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条
保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
陸運局にて、警察署長より押印された車庫証明を持って車検証の変更登録をする必要がありますが、車庫証明の有効期限が1ヶ月と非常に短くなっています。
車庫証明を取得した後は、なるべく早く陸運局に行き変更登録をしましょう。
もっとも、車庫証明申請は本人以外の手続きが可能です。書類の提出のみであれば委任状は不要になります。申請書に加筆する場合については事前に委任状が必要になりますので、ご注意ください。
車庫証明の取得は行政書士中井湧也事務所まで

実際に車庫証明を取得するためには、必要書類を記入後管轄警察署に出向く必要がありますが、そもそも平日しか空いていません。
また、申請後にすぐ発行してもらえませんので、受取りのために再度警察署に赴く必要があります。保管証明書を受理した後は、自動車登録をする必要がありますが、こちらも平日のみの対応になってしまいます。
そのため、車庫証明の取得は行政書士に依頼して頂ければと考えております。とにかく手間をかけたくない方はお近くの行政書士事務所まで相談をしてみてください。
静岡県であれば、行政書士中井湧也事務所まで一度ご連絡ください!
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