車庫証明の自認書・使用承諾証明書の基本的な概要や作成方法を解説していきます。
自認書、使用承諾証明書は警察署で配布されているものかインターネットでダウンロードした書類を使用して作成しましょう。
自認書、使用承諾証明書とは?
車庫証明を申請する際には色々な書類が必要となりますが、そのうちの1つが「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」です。これらは、車庫証明の申請者が保管場所を使用する権限があることを証明するための書類になります。保管場所の所有形態によって「自認書」を提出するか、「保管場所使用承諾証明書」を提出することになります。
自認書とは、保管場所として使用する土地(建物)が自己単独所有であることを申告するための書類です。
使用承諾証明書とは、自己所有でない、他人所有の土地建物を保管場所として使う場合に必要になる書類です。例えば、月極駐車場や共有地を保管場所として使用する場合に必要な書類になります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
施行令
第一条
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
施行規則
第一条
2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
自認書の書き方
ここでは一般的な自認書の書き方を説明します。

①・・・どちらか該当する方を〇で囲みましょう
普通車で新規登録・名義変更等、運輸支局に証明書を提出する必要がある場合は「証明申請」、軽自動車の場合や普通車の保管場所のみ変更する場合等は「届出」に〇を付けてください。
どちらに○をつければよいか判断がつかない場合は、お気軽にご相談ください。
②・・・自己所有の建物と一体になっている車庫に自動車を保管する場合は「建物」、自己所有の土地に自動車を保管する場合は「土地」、両方に該当する場合は両方に〇を付けてください。
③・・・申請(届出)先の警察署の名前を記入します。
④・・・書類の作成日を記入します。(書類提出日ではありません)
⑤・・・申請者(保管場所の所有者)の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。
使用承諾証明書の書き方
使用承諾証明書の記入項目は、所有者に書いてもらう必要があります。原則、賃借人等が記入することはできません。
賃貸アパートやマンションであれば、大家さんや管理会社に依頼して発行を依頼することになります。親の所有地であれば、親に記入してもらうことになります。

①・・・保管場所の所在地を記入しましょう。駐車場名や駐車区分番号がある場合はそちらも記載しましょう
例:○○○駐車場 NO5 など
②、③・・・使用者の郵便番号、住所、電話番号・氏名を記入しましょう。
④・・・保管場所(駐車場)の契約期間を記入しましょう。
※契約の残存期間が少ない場合(1カ月未満など)は別の提出資料が必要になる場合があるので、事前に申請予定の警察署に確認しておきましょう。
⑤・・・書類の作成日・住所・氏名を記入します(書類提出日ではありません)
※共有者記載欄には共有地の場合、共有者全員が記入する必要があります。
まとめ
自認書は車庫が自己所有の土地または建物の場合に作成する書類になりますので、車庫が他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書に記入が必要になりますので注意が必要です。
書類は平日の時間での受付になるため、提出するのが難しい個人のお客様や、遠方のディーラー様は行政書士に依頼すれば、代行して手続きを行うことが可能です。
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