【2026年より】行政書士法の改正により車庫証明申請書類作成者について明文化されました。

お役立ち記事

ディーラー様・自動車販売店の皆様へ

車庫証明の作成について、社員の皆様が書類を作成し申請を代行することがこれまで多々ありました。

しかし、令和8年1月より施行された改正行政書士法により、他人の依頼を受け『いかなる名目によるかを問わず』報酬を得て」、官公署提出書類の作成代行を行うことは行政書士にしかできないということが、一層明確化・明文化されました。

そして、これに違反した場合はその本人だけでなく、法人様にも罰金刑が科されます(両罰規定と呼びます)

行政書士中井湧也事務所について

 弊所は菊川市・牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市の車庫証明申請を専門にした行政書士事務所です!長期契約に関しましても柔軟に対応させていただいておりますので、まずはお問い合わせください。

 ご依頼方法について

この登録を今日中に出来るのか知りたい・・
何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい

このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。

弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。

お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせフォームからはこちらから

    LINEからのお問い合わせ

    当事務所のLINE公式アカウントです。トークや通話でのお問い合わせにご利用ください!ご連絡お待ちしております!

    私が担当いたします

    行政書士中井湧也事務所
    担当:
    中井湧也

    QR読み込みはこちら

    お電話でのご連絡もお待ちしています!

    ※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能) 

    出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします