霊きゅう運送業を始めるためには、白ナンバー(無許可)での運送は違法行為となります。霊きゅう運送業は「貨物自動車運送事業法」に基づいて、事業が運営されている必要があります。
亡くなった方は、「旅客」にはなりませんので、「貨物」の取り扱いになります。
本記事では、霊きゅう運送業を始めるために必要な許可や要件について解説致します!
霊きゅう運送業について

貨物自動車運送事業法(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
貨物自動車運動総事業法施行規則(事業計画)
第2条 法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主たる事務所の名称及び位置
二 営業所の名称及び位置
三 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。
霊きゅう運送業を始めるにあたって、貨物自動車運送事業法に基づく許可を取得する必要があります。そのため、霊きゅう運送業を営まれている車は「緑ナンバー」です。
こちらの許可を取得するためには、様々な要件がありますので詳しく見ていきましょう。
人の要件について

一般貨物自動車運送業許可を取得するために、運行管理者及び整備管理者を選任する必要があります。
しかし、霊柩車については車両が1台以上あれば許可を取得することができます。そのため、車両台数が5台未満であれば運行管理者及び整備管理者を選任する必要はありません。
運行管理者や整備管理者が必要になるとすると、各々の資格試験に合格する必要が出てくるため、許可取得までに日数が必要になります。
なお、5台以上の車両台数を設ける場合は運行管理者及び整備管理者を選任することが必要になりますのでご注意ください。
金の要件について

内容についてはこちらの記事とほとんど相違はないため参考にしてください。

人件費や車両費等をはじめとして、およそ半年~1年間の支出をシミュレーションします。適切な事業運営ができるように、資金を備えておきましょう。
モノの要件について

車両の台数について、通常であれば5台以上必要になります。しかし、霊柩車事業の場合については、1台からで問題ございません。
休憩施設や睡眠施設の設置、車庫の要件についてはいずれも必要にはなります。
最後に

運送業許可を取得するためには、メインとなる貨物自動車運送事業法、道路運送法とそれにまつわる公示や施行規則の他に、都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などが複雑に絡み合うため、これらの法律に定められた基準をクリアしなければ申請には至りません。
運送業許可に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

