運送業は、現在の日本社会を支える必要不可欠な存在です。運送業という職種に魅力を感じ、独立開業を検討される方も多いでしょう。
「運送業許可」といっても、トラックを使用して貨物を運送する「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」に区分されます。人を運送する場合についても、霊きゅう車やバスをはじめとした「一般常用旅客自動車運送事業」を含みます。
運送業は、法人でないと許可を取得できないという決まりはありません。個人事業主でも取得することは可能です。
本記事では、個人事業主で運送業を始めるにあたって、注意すべき点を含めて解説致します!
個人事業主でも運送業許可取得は可能です

一般貨物自動車運送事業法(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
旅客自動車運送事業法
第2条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
運送業をするためには、法人として活動しなければならないと考える方も少なくはありません。しかし、許可を取得する要件として「法人」であることは必須事項ではありません。
個人事業主として、運送業許可を取得することはもちろん可能です。しかし、法人であれ個人であれ、許可を取得すること自体にハードルがあります。
運送業許可を取得するにあたっての注意点

法人と個人事業主で、許可申請に必要な書類はほとんど同じです。違う点としては、以下の通りになります。
欠格事由について(貨物自動車運送事業法第5条)
■個人事業主であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員がこれに該当してはいけない。
法令試験について
■個人事業主であれば個人事業主本人が受験をします。法人で申請した場合の受験者は、法人の常勤役員のうちの1人になります。
履歴書について
■個人事業主であれば個人事業主、法人であれば役員全員の履歴書が必要になります。
資産目録及び戸籍抄本
個人事業か法人かどちらで始めるべきか

ほとんどの方が、今後の事業運営を見越して法人を設立して始めています。
法人の設立費用が初期に発生してしまうため、個人事業主で最初は始めようと思う方もおられるかもしれません。
しかし、個人事業主の場合は社会的信用が法人に比べて低く、法人化する際に法令試験を再受験する必要が出てきます。
法人であれば、節税もしやすいですし銀行からの融資も受けやすくなります。トラックについて、最低でも5台なければ一般貨物自動車運送業許可を取得することはできません。融資を受けることも多くなることが、想定されますので「法人」を設立して始められる方が多いのではないでしょうか。
最後に

運送業許可を取得するためには、メインとなる貨物自動車運送事業法、道路運送法とそれにまつわる公示や施行規則の他に、都市計画法、消防法、農地法、建築基準法などが複雑に絡み合うため、これらの法律に定められた基準をクリアしなければ申請には至りません。
運送業許可に関して何かご不明な点などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。


