車庫証明の委任状について【行政書士】

車庫証明

委任状について

車庫証明は平日の日中の時間で申請をする必要があるため、時間の都合が合わない方も多いと考えられます。その際に、行政書士に依頼すれば、行政書士が代行して手続きを行うことができます。委任状がなくても、行政書士が代行することは可能です。しかし、万が一書類に不備があった場合に、委任状がなければ行政書士は訂正することはできません。申請者に再度書類を提出してもらうことになります。委任状があれば、行政書士の職印で訂正することができますので、手間が省けることになります。

①受任者(代理人)
受任する行政書士が記入する欄になりますので、申請者の方は記入する必要はありません。

②日付
申請当日に記入しますので、申請者の方は記入する必要はありません。

③委任者(申請者)
個人のお客様の場合、住所と自身の名前(フリガナ)を記入してください。
法人の方は、氏名又は名称の欄に法人名を記入してください。代表者名の欄に法人の代表者の名前を記入してください。

④捺印
印鑑の欄に捺印をします。(※認印でも構いません)

まとめ

委任状は原則必要ありませんが、行政書士に依頼する場合、委任状を作成する事をお勧めします。弊所にご依頼いただければ、弊所に必要書類が到着後、管轄警察署への手続きを迅速に行いますので、お気軽にお問い合わせください。

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